経産省職員のトランスジェンダー裁判 最高裁判決 

以前ブログで書きましたが、経産省職員のトランスジェンダー裁判の最高裁判決が出ました

その経産省の50代の職員は、男性の体を持ちながら心は女性だという、いわゆる “L・G・B・T” の “T” トランスジェンダーで、2階以上離れたトイレを使ってほしい・・・という経産省の要請を、女性トイレの利用を不当に制限されたとして、国に処遇改善を求め裁判を起こしていました

一審の地裁では職員が勝訴し、国に慰謝料の支払いを命じましたが、二審の高裁では、他の職員の性的不安などを考慮し、また他のフロアの女性用トイレの使用認めるなどの配慮をしている・・・として逆転敗訴していました

そしてこの職員は上告し、このほど最高裁の判決が出ました

その判決は、一審の判決を認め “トイレを制限した国の対応は違法だ・・・” という判決でした

裁判官5人、全員一致だということです

“LGBT理解増進法案” が可決されたばかりです

こんなことになる・・・のではないかと思っていました

この職員は “性同一性障害” の診断を受けているから・・・ということですが、身体的・戸籍上は男性のままです

“性同一性障害” の診断・・・というのが、どういうものだかわかりませんが “性自認” というのは自分は女性だと言えば、誰も否定できません

人の心の中は、誰も確かめようがないので、自分はトランスジェンダーだと言えば、認めざるを得ないのです

トランスジェンダーを “性自認” する男性が、女性トイレや女風呂、女性更衣室でも、どこでも女性専用スペースに入ってきたら、もう止めることは出来ないのではないでしょうか

実際に小田急電鉄では、止められない・・・と言っています

どこかの県では、もし “おかしい・・・” と言えば、そのおかしいと言った女性を “差別しないように・・・” と説得するマニュアルが出来ているそうです

この判決でよくわからないのは、判決文の補足で、周りの女性職員の間で異論が出ていない・・・危害を加える恐れがないと思われる・・・とあることです

つまり、周りの職員に認知されているから、OKだ・・・と言っているのです

この職員は、自分の職場の近いトイレを使えることになっただけで、不特定の一般の女子トイレを使えば、逮捕されるのでしょうか・・・そして、また裁判なのでしょうか・・・

この職員は、ちょっと離れたトイレではなく、どうしても一番近い、女性が使っているトイレを使いたいってことね・・・

経産省も配慮してるのにね・・・

周りの同じ職場の女子職員だって、ダメだとは言いづらいよね

男性の体で戸籍もそのままということは、ただの女装趣味なんじゃないの・・・

この人、子供もいるんでしょ・・・

心の中までは見えないし、ウソかほんとかなんて、だれにもわからないからね

この職員のツイッターには “キ〇タマ・・・” など、ちょっとここに書けないような言葉が、絵入りで連呼されてるんだよね・・・

まともな大人が書くようなことじゃないわよ

裁判官や同じ職場の人たちは、知っているのかな・・・

やっぱり、ヤバイただの変態じゃないの・・・

“差別” だって言われるわよ・・・

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