“国旗損壊罪” が成立しました・・・

“改正皇室典範” に続いて “国旗損壊罪” が成立しました

この法律は “国旗の損壊等の処罰に関する法律” として、国旗を公然と損壊・汚損などした行為を対象とする内容になっており、処罰対象は国旗の損壊などの行為が “人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法” で公然と行われるものです

処罰対象に当たるかどうかは、行為の外形や周囲の状況など客観的事情を総合的に見て判断するとされており、適用にあたっては、表現の自由など憲法上の権利を不当に侵害しないよう配慮すべきと条文上も明記されています

これまで日本の刑法には、外国の国旗などを侮辱目的で損壊する “外国国章損壊罪” はありましたが、日本の国旗についての規定はなく、外国国旗を損壊すれば罪になり、日本の国旗 “日の丸” を損壊するのは罪になりませんでした

国旗損壊行為は、デモや抗議など “政治的表現” として行われることが多く、実際かつて沖縄では、在日米軍基地反対運動や反戦デモなどで日章旗が燃やされることが頻繁にありました

しかし、法律でこれらの行為を阻止する方法がなく、保守政界を中心に新たに法律を制定すべきだとする要求が出されていました

反対派は “表現の自由や思想・信条の自由の保障” を侵害する可能性があると言い “不快・嫌悪を催させる” という抽象的な基準があいまいで、萎縮効果を強めるのではないかという批判をしています

そして国会では、バカかよ・・・というような、とんでもない議論がありました

“お子様ランチの旗を捨てたら逮捕されるのか・・・”

“日の丸が描かれているゴルフボールを池ポチャしたら逮捕されるのか・・・”

“イベントで配布した小旗を捨てたら逮捕されるのか・・・”

“床にあった国旗を、新品の靴を履いて踏んでしまったら逮捕されるのか・・・”

“その新品の靴に、たまたま土がついていたら逮捕されるのか・・・”

小学生の学級会の話ではありません・・・反対する連中の国会質問です・・・本当の話なのです・・・あまりのレベルの低さにめまいがします

“人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で、公然と行われた場合・・・” です

“改正皇室典範” と “国旗損壊罪” がやっと成立しました

外国国旗を損壊すれば罪になり “日の丸” を損壊するのは表現の自由だって・・・

こんな国は他にはないでしょ・・・

自国の国旗を損壊した場合だけ罪になる国もあるからね

問題は “故意” かどうかでしょ・・・

“日の丸” を目の前で、破られ・踏まれ・燃やされても何とも思わないのかな

中国や韓国では、しょっちゅう燃やされてるわね・・・

中国では学校の前に日の丸が置いてあり、生徒は毎日それを踏んで登校してる学校があるっていうからね・・・

“改正皇室典範” と “国旗損壊罪” がやっと成立したわね・・・

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